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| 登録免許税とは |
| 土地・家・マンションなどを売買したときに、自分の権利を明らかにするために所有権の保存登記・移転登記などをします。又は、銀行などからお金を借りる場合にも、抵当権・根抵当権の設定登記をすることになります。 この登記をする時に、「登録免許税」という税金がかかります。 普通、登記をするときは、司法書士に依頼をするのが一般的なので、税金を納めている感覚は無いのですが、司法書士の明細の中に登録免許税という項目が必ずあります。 |
| 不動産の価格(固定資産税評価額)×税率=税額 |
| 税率は登記の内容によって異なりますので、その一覧表を載せておきます。 |
| 登記の内容 | 税率 |
| 所有権の保存登記 | 不動産の価格の6/1,000 |
| 購入などによる所有権の移転登記 | 不動産の価格の50/1,000 |
| 相続による所有権の移転登記 | 不動産の価格の6/1,000 |
| 遺贈・贈与その他無償名義による所有権の移転登記 | 不動産の価格の25/1,000 |
| 抵当権の設定登記 | 債権額の4/1,000 |
| 所有権移転の仮登記、又は所有権の移転請求権の保全の為の仮登記 | 不動産の価格の6/1,000 |
| この「登録免許税」にも軽減処置があります。 |
| 平成15年3月31日までの間に土地の登記をする場合には、不動産の価格(固定資産税評価額)を固定資産税評価額の1/3相の当額とする特例措置が認められています。 |
| 住宅については、以下の要件を満たしているのもについて、所有権の保存・所有権の移転・抵当権の設定などの登記の税率が軽減されます。 |
| 新築住宅の場合 | 中古住宅の場合 |
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左記の条件を満たした上で、
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上記の要件の他、新築住宅・中古住宅ともに
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| 以上の要件を満たしているものについては、税率が、次の表のようにそれぞれ軽減されます。 |
| 登記の内容 | 本来の税率 | 軽減税率 |
| 所有権の保存登記 | 6/1,000 | 1.5/1,000 |
| 所有権の移転登記 | 50/1,000 | 3/1,000 |
| 抵当権の設定登記 | 4/1,000 | 1/1,000 |
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