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| 住宅ローン控除とは |
| 個人が住宅を新築又は新築・中古住宅の購入、現在住んでいる住宅の増改築等をした際に金融機関などから返済機関10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合は、手続きをとれば自分がその住宅に住むこととなった年から一定期間(平成11年1月1日〜平成13年6月30日までに住み始めた場合、最長15年間。平成13年7月1日〜平成15年12月31日までに住み始めた場合、最長10年間、平成16年中に住み始めた場合は最長6年間。)にわたり、居住の用に供した年に応じて所定の額が所得税から控除されます。なお、この控除は住宅と供に取得される敷地にも適応されます。 |
| 要 件 | |
| 新築 住宅 の 場合 |
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| 中古 住宅 の 場合 |
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| 増改 築等 の 場合 |
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| 注意 住宅ローン控除の適用が受けられる「増改築等」とは、@戸建住宅の場合にあっては、増築・改築・大規模な修繕・模様替えAマンションの場合にあっては、その専有部分である床・間仕切壁・外壁の内装または階段の一以上について行われる修繕・模様替えBマンションを含む家屋の一室の床または壁の全部に付いて行われる修繕・模様替えとされています。 |
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| 上記の表の要件を満たす場合でも、次の場合には「住宅ローン控除」の適応を受けられません。 |
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| 次の借入金または債務で、その年の12月31日現在の残高が控除の対象となります。 |
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| 上記4.のような借り入れ金等であっても、それが、年利1%未満のものである場合や会社役員が会社から借り入れるものなどは、控除の対象にはなりません。また、利息に対応するものも対象とはなりません。 |
| 「住宅ローン控除」による控除期間の各年分の所得税から控除される金額は、住宅の用に供した年に応じてそれぞれの計算式によって計算されます。 |
| 平成11年1月1日〜平成13年6月30日までの間に居住を開始した場合 控除期間・・・居住し始めてから最長15年間 |
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| 最初の6年間 | 年末借入残高×1%(最高500,000円) |
| 7年目〜11年まで | 年末借入残高×0.75%(最高375,000円) |
| 12年目〜15年まで | 年末借入残高×0.5%(最高250,000円) |
| 合計控除額 最高15年間で5,875,000円 | |
| (注)年末借入残高は5,000万円が限度です。 | |
| 平成13年7月1日〜平成15年12月31日までに居住を開始した場合 控除期間・・・居住を開始してから最長10年間 |
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| 各年の控除額 | 年末借入残高×1%(最高500,000円) |
| 合計控除額 10年間で最高500万円 | |
| (注)年末借入残高は5,000万円が限度です。 | |
| 平成16年1月1日〜12月31日までの間に居住を開始した場合 控除期間・・・居住し始めてから最長6年間 |
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| 各年の控除金額 | 年末借入金残高2,000万円以下の部分×1% + 年末借り入れ残高2,000万円超3,000万円以下の部分×0.5% (最高25万円) |
| 住宅ローン控除の適応を受けるためには、控除を受ける金額の明細書のほか、次の書類を確定申告所に添付して所轄の税務署に提出しなければなりません。 |
| 区分 | 添付書類 |
| 新築住宅 |
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| 中古住宅 |
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| 増改築等の場合 |
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| なお、サラリーマンの場合、2年目以降は年末調整の段階で「住宅ローン控除」の適応が受けられます。 | |
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