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| 特別土地保有税とは |
| この税金は、土地を保有している場合にのみ課税されると思いがちですが、土地の取得に際しても課税されます。 |
| 取得の場合には、1月1日または7月1日前1年以内に取得したもの、保有の場合には、1月1日に所有するもので、いずれも土地の面積が以下に示す基準面積以上の場合に課税されます。(普通の人にはかかりません) |
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| これらの場合に、課税対象とされる土地は、その年の1月1日において所有期間が10年以下の土地とされます。 |
| 税額の算定方法 |
| (保有の場合) 取得価額×1.4%−固定資産税相当額=税額 |
| (取得の場合) 取得価額×3%−不動産取得税相当額=税額 |
| この場合の取得価額とは、実際の取得価額であり評価額ではありません。 |
| なお、保有の場合に価格課税標準は、当分の間、取得価額または修正取得価額(その土地の取得価額を地価の変動を勘案して修正した額をいいます。)のいずれか低い金額とされます。 |
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