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| 不動産取得税ってなに |
| 土地や家・マンションなどの「不動産を取得」したときにかかる税金です。 「不動産の取得」とは、現実的に所有権を取得することで、売買があった時だけではなく、交換・贈与・建築などで土地や建物を取得する事で、登記がされたかどうかは関係がありません。 但し、相続によって取得した場合には、この税金の課税はありません。 |
| 不動産取得税の計算式は次の通りです。 |
| 不動産の価格(固定資産税評価額)×4/100=税額 |
| 不動産の価格は、登録免許税のときと同様に固定資産税の課税台帳に登録された価格を言います。 |
| また、税率は基本的には4/100ですが、平成21年3月31日までに取得した住宅及びその敷地に付いては、3/100に軽減されています。(店舗等の場合:土地3/100、建物3.5/100) |
| 宅地評価土地の取得が、平成21年12月31日までの間に行われた場合の不動産取得税の課税に付いては、固定資産税評価額の1/2相当の額とする特例措置が認められています。 |
| なお、宅地評価土地には、地目が宅地であるもののほか、市街化区域の農地・宅地介在山林などがあります。 |
| 住宅・住宅用の土地に付いては、不動産取得税が軽減されます。この場合も用件に該当しなくてはなりません。 以下に要件と軽減の内容を表にまとめてあります、ご覧下さい。 |
| 要 件 | ||
| 新築住宅 | 中古住宅 | 住宅用土地 |
| 床面積が50u(戸建以外の貸家住宅にあっては40u)以上240u以下 | 床面積が50u以上240u以下 | 新築・中古住宅の敷地に付いては、それぞれ左の要件を満たす住宅の敷地であること |
| ― | 取得の日前20年(建物登記簿に記載された構造が鉄骨造・鉄筋コンクリート造・石造り・レンガ造りなどの住宅は25年)以内に新築された住宅であること。 | |
| 軽減額 | ||
| 1,200万円 (評価額が1,200万円までは課税されず、1,200万円を超える場合は、その超えた部分が課税対象となります。) |
新築された日によって異なります。
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次のいずれか多い方の額
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| 軽減額の控除の方法 | ||
| 課税標準からの控除 (住宅の価格【評価額】−控除額)×3/100=税額 |
税額からの控除 (土地の評価額×3/100)-上記の該当する金額=税額 |
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| なお、住宅用土地の軽減措置については、上記の表の要件を満たし、なおかつ次のケースに限られます。 |
| 新築住宅用の土地の場合 |
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| 中古住宅等の土地の場合 |
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| また、住宅にかかる軽減措置は、田園型・郊外型住宅などの二戸目の住宅の取得にも適応されますが、避暑・避寒用といった典型的な別荘用の住宅には適応されません。 |
| 軽減を受けるための手続き |
| 軽減を受けるためには、その住宅(土地)を取得した日よりおおむね60日以内に、都道府県税務事務所に特例を受ける旨の申告をしなければなりません。申告の際には以下の書類が必要です。 |
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| 各都道府県によって必要な書類が多少異なりますので、申告をする際は、都道府県税事務所の問い合わせてみて下さい。 |
| (注)このページの無断転写・再配布等はご遠慮ください。 |
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