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| 地価税とは |
| 地価税は、国内にある土地等(借地権等を含む)の1月1日現在の所有者(法人・個人関係なく)に対して、その保有する土地等のうち非課税となる土地等を除き、課税対象となる土地等を相続税評価額で評価し、その合計額から、軽減特例の対象となる土地がある場合にはその軽減価格を差し引いて、課税価格を求めます。 そして、この課税価格から基礎控除を差し引き、課税対象額を導き、これに税率をかけて税額を計算します。 |
| 詳しい税率等はここでは省きます。 |
| この地価税については、長期にわたる地価の下落・土地取引の不調などの状況から平成10年度の税制改正において、臨時緊急的な処置として、当分の間、課税を停止することとなっています。 |
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